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法人の交際費はどこまで経費になる?|中小企業の経営者が知っておきたいポイント

法人の交際費はどこまで経費になる?|中小企業の経営者が知っておきたいポイント

会社を経営していると、

「取引先との食事は経費になる?」

「社長が参加した飲み会はどうなる?」

「接待で使ったお金は、すべて交際費にできる?」

といった疑問を持つことがあります。

法人の経費については、事業との関連性があるかどうかを考えることが基本です。

今回は、中小企業の経営者の方が知っておきたい交際費のポイントを解説します。

そもそも交際費とは?

交際費とは、一般的に、取引先や仕入先など事業に関係する人との接待や贈答などのために支出する費用をいいます。

たとえば、

  • 取引先との会食
  • 得意先への贈答品
  • 取引先との接待
  • 事業関係者へのお祝い・お中元・お歳暮

などが代表的なものです。

ただし、支出したからといって、すべてがそのまま「交際費」として処理できるわけではありません。

「誰と」「何のために」が重要

交際費を処理するときには、

誰と、いつ、どこで、何のために支出したのか

を後から確認できるようにしておくことが大切です。

領収書だけでは内容がわからない場合には、会食の相手や目的などを記録しておくと、経理処理や税務調査への備えにもなります。

社長個人の飲食は経費になる?

ここは特に注意したいポイントです。

社長が個人的に楽しむための飲食や、家族との食事など、事業との関連性がない支出を会社の交際費として処理することはできません。

一方、取引先との打ち合わせを兼ねた会食など、事業との関係が明確な支出については、内容に応じて適切に処理する必要があります。

「会社のカードで支払ったから経費になる」というわけではありません。

交際費以外の科目になるケースも

飲食に関する支出であっても、内容によっては交際費ではなく、別の取り扱いになる場合があります。

たとえば、従業員の慰労を目的とした社内行事などは、交際費とは異なる取り扱いになる可能性があります。

また、一定の条件を満たす飲食費については、税務上、交際費から除外できる制度もあります。

そのため、「飲食費だから全部交際費」と考えるのではなく、支出の内容に応じて判断することが重要です。

領収書を保存するだけでは不十分なことも

税務調査などで確認されたときに、

「これは誰との食事ですか?」

「事業上、どのような目的でしたか?」

と聞かれて説明できるようにしておくことが大切です。

特に、金額の大きな接待費や頻繁に発生する飲食費については、日頃から記録を残す習慣をつけておくと安心です。

節税のために無理に経費を使わない

「利益が出そうだから、交際費をたくさん使って節税しよう」

と考える方もいらっしゃいます。

しかし、100万円使ったからといって100万円税金が安くなるわけではありません。

節税のためだけに不要な支出を増やすと、会社に残る現金は減ってしまいます。

大切なのは、必要な支出を適切に経費として処理することです。

島根県・鳥取県の法人経営者の方へ

交際費や会議費、福利厚生費など、会社の経費には判断に迷いやすいものが数多くあります。

「この領収書は経費になる?」

「交際費と会議費の違いがわからない」

「会社の経費について税務上問題がないか確認したい」

このような疑問がありましたら、自己判断で処理する前に税理士へご相談ください。

島根県・鳥取県の法人経営者の皆さまの税務・決算・経理について、日々の判断からサポートしています。


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