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「領収書がない…」そんな時でも経費にできる場合があります

「領収書をなくしてしまいました。」
税理士事務所でよく受けるご相談の一つです。

領収書がないからといって、必ずしも経費にできないわけではありません。

例えば、次のような資料があれば、支出の事実を証明できる場合があります。

・クレジットカードの利用明細
・銀行の振込記録
・電子マネーやQRコード決済の利用履歴
・請求書や納品書

もちろん、税務調査では支出の内容や事業との関係を説明できることが大切です。

日頃から領収書だけでなく、取引の記録も残しておくことで、確定申告や法人決算をスムーズに進めることができます。

経理や税金でお困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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