お客様に寄り添った親身なサポートを心掛けております。

インボイス制度の登録の必要性

消費税の課税事業者は必ずインボイス制度の登録が必要なわけではないです。例えば現在消費税の納税義務者であっても業種的に売上先が個人消費者ばかりの場合にはインボイス制度の登録の必要性は少ないと思います。

ただし、インボイスを発行する機会が少ない課税事業者でも年間に数回はインボイスを発行するケースが考えられますので、現在消費税の課税事業者はインボイス制度の登録をされることをお勧めしまし。

例えば売上は個人消費者だけでも自動販売機収入があったり、駐車場の貸付収入があったり、事業の固定資産を業者に引き取ってもらいお金をもらう場合などにインボイスを発行する必要があると考えられます。


〒699-0108
島根県松江市東出雲町出雲郷829-15
TEL:0852-67-3220 FAX:0852-67-3730
個人情報保護方針