個人が土地や建物を売った時は所得税の譲渡所得の申告が必要になります。
ただし、以下の特例が国税庁の方に記載されています。
- 公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円の特別控除の特例
- マイホーム(居住用財産)を売った場合の3,000万円の特別控除の特例
- 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円の特別控除の特例
- 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円の特別控除の特例
- 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円の特別控除の特例
- 農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円の特別控除の特例
- 低未利用土地等を売った場合の100万円の特別控除の特例
ちなみにこれらの特例を受けるためには、その特例を受ける記載のある確定申告書を提出する必要がありますのでご注意ください。