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売上が1,000万円以下になった時の消費税の届け出

消費税の申告が必要な事業者は2年前又は2期前の売上が1,000万円を超える場合ですが、逆にずっと売上が1,000円を超えていた事業者が売上が1,000万円以下になった場合には、2年後又は2期後に消費税が免除されます。

ここで大事なのが、消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手書、といもの最寄りの税務署に提出する必要があります。

この書類の提出忘れを防ぐために、確定申告書と一緒に提出することをお勧めします。

 


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