法人と個人事業主の皆様、消費税は売上が1,000万円を超えると申告しないといけないということは皆様知っている方が多いと思いますが。
売上が1,000万円を超えたらほっておいても税務署から申告書が送ってくるように思いますが、実は本人が消費税課税事業者届出書という書類を提出する必要があります。
忘れないためには、法人税や所得税の確定申告書と一緒に提出するこをお勧めします。
ちなみに、課税事業者届出書を提出しなければ消費税の申告をしなくてすむと思われた方もいらっしゃると思いますが。この場合税務署から連絡がありますのでご注意ください。