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個人から法人へ不動産を無料または低額で譲渡した場合

個人から法人へ不動産を無料または低額で譲渡した場合を説明します。

個人から法人に不動産を無料または低額で譲渡した場合には、譲渡した個人は譲渡所得の申告が必要になります。この場合に譲渡価額が時価の2分の1未満の場合には、譲渡価額は時価で金額で計算します。

また、不動産を譲り受けた法人は時価と譲渡代金との差額を受贈益として収入に計上することになります。

不動産の取引の際には金額に注意してください。


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