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個人から個人へ不動産を無料または低額で譲渡した場合

前回、個人から法人に不動産を無料または低額で譲渡し場合を説明しましたが、今回は個人から個人へ不動産を無料または低額で譲渡した場合を説明します。

個人から個人に不動産を無料で渡した場合には受け取った個人が贈与税を支払う必要があります。

個人から個人に不動産を低額で譲渡した場合には、譲渡した個人は譲渡所得の申告が必要になります。この場合の譲渡価額は実際に取得した金額で計算します。

また、不動産を譲り受けた個人は時価と譲渡代金との差額に贈与税が課税されます。

不動産の取引の際には金額に注意してください。


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