個人事業主が、販売用の商品を自分で使用した場合には家事消費等という売上と同じ収入に計上する必要があります。
家事消費等には、自分で使用す場合のほかに、本人以外に無料または低価額で渡した場合も含まれます。
家事消費等で収入に計上する金額は、その商品の販売価額の70%と仕入金額のいずれか高い金額になります。
ちなみに他人に、低価額で渡した場合には受け取った金額は売上にして、上の方法で計算した金額と受け取った金額の差額が家事消費等の金額になります。
個人事業主の皆様方、商品を自分で使用したり他人に無料または低価額で渡した場合には収入の漏れがないように気を付けてください。