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配当金と役員報酬

日本の法人の多くは中小企業です。

中小企業の法人の場合には株主と役員が同じである場合が多々見られます。

この場合に法人が利益を出したときに、株主配当金として株主にお金を渡す方法がありますが、実は株主配当金を支払う法人はその配当金を経費で落とすことができません。

ですので、法人が利益を出したときには配当金ではなく役員報酬でお金を渡すことをお勧めしています。

役員報酬は経費で落とせるからです。

法人をの株主と役員の両方の立場の方は一度利益処分の方法を検討してみてください。


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