今回は中小企業投資促進税制を紹介します。
この制度は、一定の要件を満たす法人又は個人事業主が以下の資産を取得等した場合に、法人税や所得税税の額から取得価額等の7%(又は10%)の控除、又は、取得価額等の30%(又は全額の)特別償却を受けることができます。
一定の要件を満たす資産
① 取得価額が160万円以上の機械装置
② 取得価額が120万円以上の測定工具及び検査工具
③ 取得価額が70万円以上のソフトウェア
④ 3.5トン以上の車両運搬具
これらの資産は一定の条件を満たすものでないと受けられませんのでご注意ください。
まずは、①から④の金額を満たす資産を取得等された場合には専門家にご相談ください。
この制度は納税者にとてもお得な制度なので是非確認してみてください。