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相続があった時の相続人の選択

相続があった時には相続人は以下の3つの選択権があります。

① 単純承認・・・全ての財産と債務を相続する方法です。

② 限定承認・・・財産よりも債務の金額が大きい場合に財産の範囲内で債務を相続する方法です。

この方法は、債務の金額が不明だったり後から債務が発見されそうな場合に使用する

ことを進めますが。期限があるので気を付けてください。

③ 放棄・・・・・財産も債務も一切相続しない方法です。これも期限があります。

ですので事前に被相続人の特に債務の金額を把握されることをお勧めします。

 


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