「会社の利益が思ったより多くなったので、社長の役員報酬を増やしたい」
「業績が悪くなったので、役員報酬を減らしたい」
法人を経営していると、このように役員報酬を途中で変更したくなることがあります。
しかし、**役員報酬は従業員の給与のように、会社の都合で自由に変更できるわけではありません。**
変更する時期や理由によっては、法人税を計算するときに経費として認められない部分が生じる可能性があります。
今回は、松江市で法人の税務・決算をお考えの経営者の方に向けて、**役員報酬を変更するときの基本的な考え方**を分かりやすく解説します。
## 役員報酬は原則として毎月同額
法人が役員に支給する給与について、法人税法上、損金(税務上の経費)として認められるためには一定のルールがあります。
代表的なものが「定期同額給与」です。
簡単にいうと、毎月支給する役員報酬について、原則として一定期間、同額で支給するという考え方です。
例えば、社長の役員報酬を毎月50万円としている場合、
4月 50万円
5月 50万円
6月 50万円
7月 70万円
というように、会社の利益が増えたからといって途中から自由に70万円へ変更すると、税務上の問題が生じる可能性があります。
## 「利益が出たから役員報酬を増やす」は注意
中小企業では、
「今年はかなり利益が出そうだから、社長の給与を増やして会社の利益を減らしたい」
と考えることがあります。
しかし、役員報酬については、従業員の給与のように年の途中で自由に増額することはできません。
そのため、**決算直前になって役員報酬を増やす**という方法は、基本的に避ける必要があります。
役員報酬をいくらにするかは、会社の利益だけではなく、
* 今後の売上予測
* 経常利益
* 社長個人の生活費
* 所得税・住民税
* 社会保険料
* 法人税
* 資金繰り
などを総合的に考えて決めることが大切です。
## では、役員報酬はいつ変更できる?
役員報酬を変更する場合に重要なのが、**変更するタイミング**です。
一般的には、事業年度開始後の一定の時期に役員報酬を変更することを検討します。
例えば3月決算法人であれば、4月から新しい事業年度が始まります。
新年度の会社の業績や資金繰りなどを考えたうえで、役員報酬をいくらにするのかを決めます。
ただし、具体的な変更可能時期や税務上の取り扱いは、会社の状況や変更理由によって異なります。
「何月までなら必ず大丈夫」と単純に判断するのではなく、変更する前に税理士へ確認することをおすすめします。
## 業績が急に悪くなった場合は?
一方で、
「会社の売上が急激に減った」
「資金繰りが厳しくなった」
など、会社の経営状況が大きく変わることもあります。
このような場合には、一定の要件のもとで役員報酬の減額が認められるケースがあります。
ただし、
「会社のお金が少なくなったから、とりあえず来月から役員報酬を半分にしよう」
というだけで、いつでも自由に減額できるわけではありません。
変更理由や変更時期について、税務上の要件を確認する必要があります。
## 役員報酬を決めるときは「税金だけ」で考えない
役員報酬を決めるとき、
「法人税を一番安くするにはいくらにすればいいですか?」
という質問を受けることがあります。
もちろん法人税は重要です。
しかし、法人税だけを見て役員報酬を決めると、必ずしも会社と経営者個人にとって最適な金額になるとは限りません。
役員報酬を増やせば法人の利益は減りますが、その一方で個人側では所得税や住民税、社会保険料などの負担が増えることがあります。
また、会社に利益を残しておけば、設備投資や借入金の返済などに使うこともできます。
そのため、**法人と個人を合わせて考えること**が重要です。
## 役員報酬を変更する前に税理士へ相談を
役員報酬は、一度変更してから「やっぱり元に戻したい」と思っても、自由に変更できるとは限りません。
特に、
「会社の利益が予想より多くなった」
「資金繰りが厳しくなった」
「社長の生活費を増やしたい」
「新しい役員を追加したい」
といった事情がある場合には、変更する前に税理士へ相談することをおすすめします。
**役員報酬は「いくらにするか」だけでなく、「いつ決めるか」が非常に重要です。**
### 松江市で法人の税務・決算について相談したい方へ
役員報酬の変更は、法人税だけでなく、所得税や住民税、社会保険、会社の資金繰りなどにも関係します。
「役員報酬を増やした方がいいのか」
「今の役員報酬は高すぎないか」
「会社に利益を残した方がいいのか」
など、法人経営に関する税務上の判断は、会社ごとに異なります。
松江市で法人の決算や税務、役員報酬について税理士への相談をお考えの方は、変更する前に一度ご相談ください。




