個人事業主の方は、8月になると「消費税の納付書が届いたけど、これは何?」というケースがあります。
これは、前年の消費税額が一定額を超えた場合に必要となる「中間申告・納付」の可能性があります。
例えば、令和7年分の確定消費税額(地方消費税を除く)が48万円を超えている場合、令和8年分について中間申告・納付が必要になります。
ここで注意したいのが、
・今年は売上が大きく減っている
・前年より利益がかなり少ない
・廃業や休業をした
・前年と今年で事業規模が大きく違う
といったケースです。
前年の実績をもとに計算した中間納付額が、今年の実際の状況と比べて大きすぎる場合には、一定の要件のもとで「中間申告の納付額を減額するための申告」ができる場合があります。
「届いた納付書をそのまま払う」だけでなく、今年の業績も一度確認してみることが大切です。
消費税は、納付額が大きくなると資金繰りにも大きく影響します。
8月は、年末の決算対策を考え始める時期でもあります。
「今年の消費税はいくらくらいになりそうか?」
「中間納付額は適切なのか?」
早めに確認しておくと、突然の納税資金不足を防ぎやすくなります。
松江市・出雲市・安来市など島根県東部の法人・個人事業主の方で、消費税や決算・申告についてお困りでしたら、お気軽にご相談ください。




