遺産分割協議が終わり相続登記も終わった状態で相続税の確定申告書を作成してくださいというケースがあります。
この場合に相続税の確定申告書を作成してみると、遺産分割協議を税理士のアドバイスを聞いてから行えば相続税が相当低く抑えられていただろうにということが結構あります。
この場合いまから遺産分割協議や相続登記をやり直すには相当な負担になります。
なので相続があった場合には遺産分割協議の前に税理士に相談されることをお勧めします。
仮に相続税の申告が不要であったという結果でも、その事実が知れるだけでも安心材料になると思います。