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自筆証書遺言書保管制度

令和2年7月10日より法務局で自筆証書遺言書の保管サービスが開始しました。

自筆証書遺言書は相続後に発見が遅れたり、遺言の条件を満たしていないことで無効になったりするなど欠点があります。

しかし、今回この制度が開始されたことにより自筆証書遺言書の有効性は確実に高くなります。

その理由は、家庭裁判所での検認手続きが省略されることと、紛失の恐れがなくなり、すぐに発見されるからです。

ちなみ、この制度を使えば、本人以外の人が本人に偽って遺言を書くなどの不正も防止できます。

なお、一番有効性が高い公正証書遺言に比べて手数料が非常に安く済みます。

ただし、遺言の有効性を確保されるのであれば、公正証書遺言の作成をお勧めします。


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